相談支援こもれび
相談支援事業所とは
障がい者(児)・ご家族などからの相談に応じて、障がい福祉サービスをはじめ、必要な情報の提供や助言などを行う事業所です。
ご本人の生活全体をサポートする『サービス等利用計画』の作成などを通じて、ご本人の自立生活支援を、地域のさまざまな資源を活用しながら展開していきます。
利用できる方
浜松市、湖西市、磐田市にお住まいの、
- 身体障がい者
- 知的障がい者
- 精神障がい者
- 障がい児
及び、そのご家族など
相談の内容について

基本相談
日常生活で困っていることの相談や各種障がい福祉サービスの利用案内など、さまざまな相談をお受けします。
来所相談のほか、電話やFAX・メールによる相談も可能です。訪問による相談もいたします。
計画相談
障がい者(児)が、障がい福祉サービスを利用する際に、障がい者総合支援法(児童福祉法)に基づく、【サービス等利用計画】または【障がい児支援利用計画】を作成し、一定期間毎にモニタリング(評価・見直し)を行います。
費用
基本相談 | 無料 |
---|---|
計画相談 | 区市町村からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合は、自己負担は、かかりません。 |
及び、そのご家族など
利用計画作成の流れ
サービス等利用計画、障がい児支援利用計画の作成についての流れとなります。
1まずは、お気軽にご相談ください
お住まい地域の区(市)役所から【サービス等利用計画案提出依頼書】または【障がい児支援利用計画提出依頼書】を受け取り、相談支援事業所にお持ちください。
2ご契約
ご契約の手続きを行います。
3計画案の作成を行います
計画案の作成は、原則として家庭訪問をして生活状況把握させていただいた上で進めていきます。計画書の内容は、保護者・本人の意向を聴き取る中で、適切な支援方法等について話し合いながら決めていきます。
4支給決定
作成した計画案を参考に区(市)役所が、障がい福祉サービスの種類・支給量などを決定し、受給者証を発行します。
5計画の作成を行います
支給決定された障がい福祉サービス(受給者証)の内容に沿って、計画案の修正が行われ、【サービス等利用計画】又は【障がい児支援利用計画】の最終案が作成されます。
6モニタリングを行います
あらかじめ設定されたモニタリングの時期に、相談支援事業所がサービスの利用状況を確認し、適宜、
計画の見直しを行います。
投稿日:2017年1月24日 更新日: